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インターネット弁護士第一人者・牧野二郎氏が贈る!

間違いだらけの個人情報保護

2005年10月13日

間違い DM送付の事業を行うときには、送付するDMの種類、業種を特定して、明示しなければならない

回答
 提供情報が多数の場合は、単に「情報提供サービス」と書けば良い。具体的特定までは必要ない。

解説

 通信販売や、新聞折込、グループ企業のDMの送付など、各種の情報を提供する業務があります。こうした業務は、特定の業務を行うものではなく、多数の業務の宣伝を行うためのものであって、宣伝媒体に載せることのできる情報であれば、何でも載せて宣伝する必要があります。通信販売という業種が、販売方法による区分をしているのと同じです。


 日本産業分類の中には、特定の産業や特定の業種を専門に行うものがあると同時に、他の業種のために媒介業務を行うものも多数あります。媒介事業などは、多数の事業を媒介するのであって、特定のものに限定することができず、常時複数の業務を媒介し、代行するということがあります。


 顧客の立場から見た場合には、こうした情報の提供事業や、媒介事業をする事業者があり、こうした事業者が継続して提供してくれる情報や作業に依存していることは、大変安心であり、便利であるといえます。単体の事業や、単体のサービスを受ける場合には、それぞれ個別の判断をして、個別のクレームや、同意など、受けとる数だけの作業などが発生し、煩瑣に過ぎて、拒否したくなるでしょう。こうした個別サービスの場合には、一回限りの個別のサービスのために、自らの個人情報を提供する必要が生じますが、一回限りの情報サービスを受けるだけのためになぜ、自分の情報を提供しなければならないかという疑問が生じます。むしろ、特定の窓口業務のようなものがあり、それがサービス提供事業者を取捨選択して、まとめて処理してくれるため煩瑣な作業はなく、加えて、単体のサービスごとに個人情報を提供するといった不安や危険を負担しなくてよいという大きなメリットもあります。


 顧客としては、その窓口事業者に情報を提供しておけばよいわけで、仮にそうした情報提供や継続サービスを打ち切りたければ、一回の処理ですべてをとめることができることになります。単体のすべての事業者に対して、利用停止やオプトアウトを要求するといった面倒さを回避するという点でも、優れた仕組みと見ることができます。


 こうした点から、事業の合理性と、顧客の安全性、利便性を考慮した場合には、情報提供事業者は、多くの情報やサービスを提供することがわかる程度の「情報提供サービス」という程度に表記すれば足りることになります。顧客は、その表示があれば、様々な情報が送付されてくるということがわかり、加えて、個人情報はその事業者が管理してくれるのであり、他の事業者には提供されないという安心感もあり、個人情報に対する信頼、活用という二つの目的が的確に実現されることになります。


 利用目的の特定という要請は、顧客の立場に立って、何をする事業者か、顧客とどのような関係になるか、ということがわかる程度に書かれていればよいのであって、DMを送付する事業だということがわかれば、それ以上に、送付する情報の種類や該当産業まで詳細には書く必要はありません。かえって、そうした詳細の記入を求めることは煩瑣であり、問題をよりわかりにくくするものというべきです。
 すべての事業活動を表記するよう求める行政指導が行われていますが、こうした指導は間違いと思われますので、注意してください。

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